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適格請求書発行事業者登録番号:T3010401016070
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≪ALSOK電報 利用規約≫ 第1条(目的) 1 綜合警備保障株式会社(以下「ALSOK」といいます。)は、別に定める綜合警備保障株式会社信書便約款(以下「信書便約款」といいます。)に基づいて「ALSOK電報」サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、「ALSOK電報」のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。 2 ALSOKは、本規約を予告しないで変更することがあります。この場合、サービス提供条件は、変更後の規定が適用されます。 第2条(内容) 本サービスとは、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(以下「信書便法」といいます。)に基づき、インターネット等による申込みを通じてメッセージ等を届けるサービスをいいます。 ALSOKは、平成21年7月21日付特定信書便事業認可状(総特第50号)の交付を受けており、それに基づいて特定信書便事業(以下「ALSOK電報」といいます。)を運営します。 第3条(会員登録) 1 差出人は、予め本規約に同意の上、ALSOKが定める方法により会員登録の申込を行うことができるものとします。 2 差出人は、会員登録申込を実施しALSOKが承諾することにより、ALSOKが提供する会員特典や機能を利用することができます。 3 ALSOKは、前項の申し込みを承諾した場合、会員登録者(以下「会員」といいます。)に対して申込完了の旨をメールで通知し、合わせて会員IDとパスワードを通知します。 4 会員が次に該当する場合は、ALSOKは会員登録を解除することがあります。 (1)最終ログイン日から3年間ログインしなかった場合 (2)信書便約款または本規約の定めに違反するとALSOKが判断したとき 第4条(IDおよびパスワード) 1 会員は、ALSOKが通知する会員IDならびに会員にて設定する利用者IDおよびパスワード(以下「ID等」といいます。)について、善良なる管理者の注意をもって保管・管理する責任を負うものとします。 2 会員は、ID等が漏洩・公開または第三者に使用されていることが判明した場合は、直ちにALSOKに連絡するとともに、ALSOKからの指示がある場合はこれに従うものとします。 3 会員は、ID等を第三者に貸与・譲渡・売買等はしてはならないものとします。 4 ID等の管理不十分・使用上の過誤・第三者の使用による損害の責任は会員が負うものとし、ALSOKは一切の責任は負わないものとします。 第5条(申込内容の変更手続) 1 会員は、本サービスの利用にあたりALSOKに登録した事項に変更があった場合は、速やかに変更の手続きを行うものとします。 2 前項の手続きを怠ったために会員に生じた損害について、ALSOKはその責任を負いません。また、前項の手続きを怠ったためにALSOKからの会員に対する通知が延着または不達となった場合においても、当該通知が通常到着すべきときに到着したものとみなします。 第6条(退会) 1 会員は、本サービスの退会を希望する場合は、ALSOKが定める方法によりALSOKへ通知するものとします。 2 ALSOKは、当該会員に対して退会手続完了の旨を通知します。 3 会員は、退会後は、本サービスの利用に関する一切の権利を失うものとします。 4 ALSOKは、退会手続完了の通知後一定期間内に当該会員に係る登録内容の削除を行います。 5 会員が死亡した場合は、その時点で退会したものとみなします。 第7条(サービス提供地域等) 1 本サービスにおける信書便物の配達可能地域および配達可能日時は次のとおりとします。 (1)配達可能地域 一部地域、離島を除く、全都道府県への配達が可能です。 (2)配達可能日時 本日12時まで受付けた信書便物は当日中に配達します。本日12時を経過後に受付けた信書便物は翌日に配達します。 2 前項(2)の配達可能日時は、配達環境等の変化により変更される場合があります。 3 配達地域、配達希望日時により日本郵便株式会社を利用した「差出代行」でお届けする場合があります。 第8条(信書便物の引受け) 1 会員および差出人は、本サービスを申し込む場合には、信書便約款第五条第一号から第四号までの氏名・住所等を会員および差出人が記載するものとし、その場合の申込手段およびALSOK受付時間は次のとおりとします。 (1)インターネット 24時間 (2)電話 09時から17時の間(法人会員対象) (3)FAX 09時から17時の間(法人会員対象) 2 ALSOKは、信書便物を引受ける際に、信書便約款第五条(送り状)に定める送り状を信書便物一通ごとに発行します。ただし、送り状に記載する事項のうち料金額・責任限度額等については、これを省略する場合があります。 第9条(契約の成立) 本サービスの利用契約は、信書便約款第三条(契約の成立時期及び適用規定)に定めるところにより成立するものとします。ただし、信書便約款第六条(信書便物として差し出すことができない物)に該当するものは受け付けることができません。 第10条(引受けの拒絶) ALSOKは、次の場合には引受けを拒絶することがあります。 (1)ALSOK所定の申込条件が満たされないとき (2)信書便約款第十一条(引受拒絶)に定める引受拒絶事項に該当する場合 (3)利用申込の際に、ALSOKに対し虚偽の事実を通知したとき (4)ALSOKに対する利用料金の支払を遅延しているとき、又は遅延する恐れがあるとき (5)第三者に損害を生じさせる恐れのある目的、又は方法で当サービスを利用するとき (6)信書便約款または本規約の定めに違反するとALSOKが判断したとき (7)その他ALSOKが不適切と判断したとき 第11条(引受けの取り消し) ALSOKは、引受けをした後であっても、前条各号のいずれかに該当することが判明した場合には、引受けを取り消すことがあります。この場合、ALSOKはあらかじめそのことを会員および差出人に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 第12条(利用申込みの取り消し) 会員および差出人は、信書便物が未配達の場合は利用申込を取り消すことができます。ただし、配達途中で連絡が取れないなどの理由で取り消しが困難な場合はこの限りではありません。その場合、会員および差出人は通常の利用料金を負担するものとします。 第13条(本サービスの中断または中止) ALSOKは、次の事由に該当する場合は、本サービスの一部または全部の取り扱いを停止することがあります。 (1)天災地変、その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合 (2)ALSOKが設置または管理する本サービスに係る設備の保守、故障、障害等の場合 (3)ALSOKが委託する業者が業務を停止した場合 (4)その他、ALSOKがやむを得ないと判断した場合 第14条(利用料金および支払方法) 1 会員および差出人は、第9条により契約が成立したときは、本サービスの利用料金(以下「利用料金」といいます。)の支払いを要するものとします。 2 前項の利用料金はALSOKが別に定める料金表(以下「料金表」といいます。)のとおりとし、その支払方法は次のいずれかとします。 (1)会員および差出人が法人の場合は、クレジット支払(ALSOKが指定する会社に限ります。)又は月次支払を選択することができます。ただし、月次支払の場合は、ALSOKから毎月発行する月次請求書1通毎に別に定める別途料金が必要となります。 (2)会員および差出人が個人の場合は、クレジット会社(ALSOKが指定する会社に限ります。)による支払とします。 (3)会員および差出人のクレジットカード情報の利用目的、取得者名、提供先名、保存期間は、次のとおりです。 ア 利用目的 会員および差出人が利用した本サービスの利用代金決済のため イ 取得者 綜合警備保障株式会社 ウ 提供先名 会員および差出人がクレジットカード決済時にご利用いただいたカード会社および決済代行会社 エ 保存期間 本サービス遂行上および各種法令の定めによる必要最小限の期間。必要に応じて、ALSOKの判断により廃棄または抹消いたします。 第15条(配達の完了) 1 ALSOKは、会員および差出人の指図に従い、受取人への引渡し又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含みます。)若しくは受取人のメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室といいます。)への配達をもって配達を完了します。 2 会員および差出人は、信書便物と合わせてALSOKが別に定める商品を送付する場合は、その送付に係る注意事項を遵守するものとします。 第16条(信書便物の転送) ALSOKは、信書便約款第十九条(転送)の規定に基づき、信書便物の転送を行う場合があります。この場合においては、会員および差出人が負担する転送に要する費用は、料金表に定めるとおりとします。 第17条(信書便物の還付) ALSOKは、信書便約款第二十条(配達できない場合の措置)または信書便約款第二十一条(約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い)の規定に基づき、信書便物を会員および差出人に還付する場合があります。この場合において、会員および差出人が負担する還付に要する費用は、料金表に定めるとおりとします。 第18条(料金の払戻し等) ALSOKは、本サービスに係る料金の払戻し等については、信書便約款第三十四条(料金の払戻し等)の規定に基づき取扱います。 第19条(個人情報の取扱) 1 ALSOKは、「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」に基づく「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、本サービスを遂行するうえで取り扱う会員および差出人に係る個人情報(以下「個人情報」といいます。)を次に定める目的の遂行に必要な範囲内において、利用することとします。 (1)本サービスの提供 (2)会員および差出人からの問い合わせへの対応、ALSOKのサービス利用に関する手続きの案内又は情報の提供等の会員および差出人に対する取扱い業務 (3)課金計算に係る業務 (4)料金請求に係る業務 (5)本サービスの不正利用の防止 (6)市場調査およびその分析 (7)経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用 (8)ALSOKの商品、サービス並びにキャンペーンの案内等 (9)会員および差出人のサービス向上への寄与のための情報提供を行う通知 (10)その他、本サービスの提供に必要な業務 2 ALSOKは、会員および差出人の同意がない限り、第三者に個人情報を提供することはいたしません。 ただし、次の場合は、会員および差出人の同意なく個人情報の開示および提供することがあります。 ア 法令に基づく場合 イ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合にあって、本人の同意を得ることが困難であるとき ウ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき エ 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 3 ALSOKは、本サービスの遂行上必要な範囲でその一部を委託する場合があります。 個人情報の取扱いを委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、当該委託先と個人情報の保護に関する契約を締結し個人情報の漏えいなどがないよう適切な管理を実施いたします。 4 ALSOKにご提供いただく個人情報は会員および差出人ご自身でご判断ください。 ただし、本サービスを遂行するために必要な情報をALSOKへご提供いただけなかった場合は、適切な対応を受けられないことがあります。 5 会員および差出人は、ALSOKに対して、個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去または第三者への提供の停止(以下「開示等」といいます。)を求めることができ、ALSOKに開示等の求めがあった場合、遅滞なく本人確認を行い、開示等を行います。 なお、開示等の請求は、ALSOK総務部に書面により請求を行うものとします。 6 本サービスを遂行するうえで取り扱う会員および差出人に係る個人情報の問合せ窓口は、次のとおりです。 綜合警備保障株式会社 ALSOK電報コールセンター TEL:042-350-8758(通話料金有料) 受付時間:平日09:00~18:00 ALSOKの個人情報保護管理責任者:情報資産管理担当役員 第20条(著作権等の取扱い) 1 本サービスにおけるサービス内容等に係る著作権等はALSOKに帰属し、会員および差出人がその一部または全部の複製等を行うことを禁止します。 2 会員および差出人は、権利者の許諾を得ないで、本サービスの利用について、著作権法で定める会員および差出人個人の私的利用の範囲を超えて、使用することはできないものとします。また、本項の規定に違反して発生した問題に関しては、ALSOKは一切責任を負いません。 第21条(本規約に基づく権利の譲渡禁止) 会員および差出人は、本サービスの利用に関して有する一切の権利について、それを譲渡することはできません。 第22条(損害賠償および免責) 1 ALSOKは、信書便物の減失、き損または遅延による損害については、信書便約款第三十三条(損害賠償の額)の規定に基づき取り扱います。 2 ALSOKは、本サービスの利用に起因したその他いかなる損害についても一切責任を負いません。 第23条(準拠法) 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 第24条(管轄裁判所) 本規約または本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 ≪綜合警備保障株式会社 信書便約款≫ 目次 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 信書便物の引受け(第四条―第十四条) 第三章 信書便物の配達(第十五条―第二十二条) 第四章 指図(第二十三条・第二十四条) 第五章 事故(第二十五条―第二十七条) 第六章 責任(第二十八条―第三十七条) 第一章 総則 (適用範囲) 第一条 この約款は、綜合警備保障株式会社(以下「当社」といいます。)が民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「法」といいます。)に基づき、特定信書便事業として行う信書便物の送達に適用されます。 2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。 (役務の名称及び内容) 第二条 当社は、次に掲げる特定信書便役務を提供する特定信書便事業を行います。 一 ALSOK1号信書便 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達する役務で、次のいずれかに該当するもの ア あらかじめ利用者との間で定めた巡回ルート及び巡回スケジュールに基づき、利用者及び利用者があらかじめ巡回先として申し出た者(以下「巡回指定利用者」といいます。)の間を巡回しながら信書便物を送達する役務 イ あらかじめ利用者との間で定めた集配先及び定期的な集配スケジュールに基づき、利用者及び利用者があらかじめ集配先として申し出た者(以下「集配指定利用者」といいます。)から差し出された信書便物を送達する役務 二 ALSOK3号信書便 料金の額が千円を超える信書便物を送達する役務で、次のいずれかに該当するもの ア 電話、FAX若しくはインターネットによる申込みを受けて、利用者が指定する場所又は当社営業所において差し出された信書便物を送達する役務で、次のイに掲げるもの以外のもの イ 電話、FAX又はインターネットによって伝えられた信書便物の内容たる通信文、あて名等(以下「通信文等」といいます。)を用紙に印字し、当該用紙を台紙に封入して送達する役務 2 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社の営業所の店頭に掲示します。 (契約の成立時期及び適用規定) 第三条 前条第一項第一号ア及びイに定めるALSOK1号信書便を利用しようとする者は、巡回ルート及び巡回スケジュール又は集配先及び定期的な集配スケジュール並びにその他当社が定める事項を記載した申込書をあらかじめ提出していただき、当社は次の各号を満たす場合にこれを承諾します。 一 巡回ルート及び巡回スケジュール又は集配先及び定期的な集配スケジュールが適切かつ明確に定められているものであること 二 一カ月の取扱日数が十五日以上かつ六カ月以上継続して信書便物を差し出すものであること 2 ALSOK1号信書便及びALSOK3号信書便の利用の契約は、前条第一項第一号ア又はイに掲げる役務にあっては、前項の規定に基づいて当社が利用を承諾したときに、前条第一項第二号アに掲げる役務にあっては、差出人から、この約款の定めるところにより信書便物が差し出された時に、前条第一項第二号イに掲げる役務にあっては、電話による差出しの場合は当社が差出人の通信文等を了知したときに、FAXによる差出しの場合は当社が管理するFAX送受信装置に通信文等が記録されたときに、インターネットによる差出しの場合は当社が管理するサーバーに通信文等が記録されたときに成立します。 3 前項の規定により契約の成立した以後における取扱いは、この約款に別段の定めをしない限り、すべてその契約の成立した時における規定によるものとします。 第二章 信書便物の引受け (受付日時) 第四条 当社は、受付日時を定め、当社の営業所の店頭に掲示します。 2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社の営業所の店頭に掲示します。 (送り状) 第五条 当社は信書便物を引き受ける時に、次の事項を記載した送り状を信書便物一通ごとに発行します。この場合において、第一号から第四号までは差出人(利用者、集配指定利用者及び巡回指定利用者のことをいいます。以下同じ。)が記載し、第五号から第十四号までは当社が記載するものとします。ただし、信書便物一通ごとに受取人の氏名又は名称及び配達先が記載されており、かつ、第一号、第三号から第十四号に該当する事項並びに当該信書便物の収受が他の方法により明確であって、差出人との間で合意した場合は、送り状は発行しません。また、第二条第一項第二号イに掲げる役務の場合にあっては、第一号から第四号までを差出人の指示により当社が記載するものとします。 一 差出人の氏名又は名称、住所及び電話番号 二 受取人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号 三 信書便物の品名 四 送達上の特段の注意事項(壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等、信書便物の性質の区分その他必要な事項を記載するものとします。) 五 信書便物であることを示す表示 六 当社の名称、住所及び電話番号 七 信書便物を引き受けた当社の営業所の名称 八 信書便物の引受日 九 信書便物の配達予定日(特定の日時に受取人が使用する信書便物を当社が引き受けたときは、その使用目的及び信書便物の配達日時を記載します。) 十 重量及び容積の区分 十一 料金額 十二 責任限度額 十三 問い合わせ窓口電話番号 十四 その他信書便物の送達に関し必要な事項 (信書便物として差し出すことができない物) 第六条 次の各号に掲げる物は、これを信書便物として差し出すことができません。 一 爆発性、発火性その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの 二 毒薬、劇薬、毒物又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は毒劇物営業者が差し出すものを除きます。) 三 生きた病原体又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師又は獣医師が差し出すものを除きます。) 四 法令に基づき移動又は頒布を禁止された物 (信書便物の大きさ及び重量の制限) 第七条 当社が取り扱う信書便物は、次の各号に掲げる役務に応じ、当該各号に掲げるとおりとします。 一 ALSOK1号信書便 長さ、幅及び厚さの合計が九十センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超え、かつ、長さ、幅及び厚さの合計が二百四十センチメートル以下で、かつ、重量が二十キログラム以下の信書便物 二 ALSOK3号信書便 長さ、幅及び厚さの合計が二百四十センチメートル以下で、かつ、重量が二十キログラム以下の信書便物 (信書便物の内容の確認) 第八条 当社は、信書便物の引受けに際し、信書便物の内容たる物の種類及び性質につき差出人に申告を求めることができます。 2 前項の場合において、信書便物が第六条の信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号若しくは第六号に規定するもの(以下この条において「引受制限物」といいます。)を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人にその開示を求めることができます。 3 当社の取扱中に係る信書便物が引受制限物を内容として差し出された疑いがある場合は、当社は、差出人又は受取人にその開示を求めることができます。 4 差出人若しくは受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。ただし、封かんした信書便物は、開かないで差出人に還付します。 5 当社は、第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としていないときは、これによって生じた損害を賠償します。 6 第二項又は第三項の規定により差出人又は受取人が開示した場合において、引受制限物を内容としているときは、点検に要した費用は差出人の負担とします。 (信書便物の包装) 第九条 差出人は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう信書便物の包装をしなければなりません。 2 当社は、信書便物の包装が送達に適さないときは差出人に対し必要な包装を要求し、又は差出人の負担により当社が必要な包装を行います。 3 前二項の規定にかかわらず、第二条第一項第二号イに掲げる役務にあっては、当社は、信書便物の性質、重量、容積等に応じて送達に適するよう当社指定の台紙に装丁することにより信書便物の包装を行います。この場合において、差出人は当社が調製した台紙の中から指定するものとします。 4 第六条第二号又は第三号に定めるものを差し出す場合は、信書便物の表面の見やすい所に「危険物」の文字を朱記するとともに、差出人の資格を記載していただきます。 (引受場所) 第十条 信書便物は、あらかじめ利用者と当社との間で定めた場所、利用者が指定する場所、当社が管理するサーバー又は当社の営業所で引き受けます。 (引受拒絶) 第十一条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、信書便物の引受けを拒絶することがあります。 一 送達の申込みがこの約款によらないものであるとき。 二 差出人が送り状に必要な事項を記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、又は第八条第一項の申告若しくは同条第二項の開示を拒んだとき。 三 包装が送達に適さないとき。 四 送達に関し差出人から特別の負担を求められたとき。 五 送達が公の秩序又は善良の風俗に反するものであるとき。 六 信書便物が次に掲げるものであるとき。 ア 火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の信書便物に損害を及ぼすおそれのあるもの(第六条第一号から第三号までに掲げるものを除きます。) イ その他当社が特に定めて表示したもの 七 天災その他やむを得ない事由があるとき。 (あて名等の記載方法) 第十二条 当社は、信書便物を引き受ける時に、第五条各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を信書便物の外装に張り付けます。ただし、当社は第五条ただし書に従って信書便物を引き受けた際には、次に掲げる事項を信書便物の表面に表示します。 一 信書便物であることを示す表示 二 当社の名称又は標章 三 信書便物を引き受けた日(本号に掲げる事項を表示しないことについて差出人が同意している場合を除きます。) (料金の収受) 第十三条 当社は、次の各号に掲げる方法により料金を収受します。 一 役務の提供後、役務提供の事実を証して請求することにより収受する方法 二 信書便物を引き受ける時に、料金を差出人から収受する方法 三 信書便物を引き渡す時に、料金を受取人から収受する方法 四 役務の提供後、差出人の指定する金融機関の口座から自動的に引き落とすことにより収受する方法 五 差出人から支払い委託を受けたクレジット会社(当社が指定する会社に限ります。)から収受する方法 2 料金及びその適用方法については、当社が別に定める料金表によります。 3 前項の料金表は、当社の営業所の店頭に掲示します。 (他の一般信書便事業者との協定等) 第十四条 当社は、差出人の利益を害しないかぎり、引き受けた信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して送達することがあります。 第三章 信書便物の配達 (信書便物の配達を行う日時) 第十五条 当社は、ALSOK1号信書便又はALSOK3号信書便を提供する場合には、次の各号に掲げる信書便物の配達予定日までに信書便物を配達します。ただし、交通事情等により、信書便物の配達予定日の翌日に配達することがあります。 一 送り状に信書便物の配達予定日の記載がある場合 記載の日 二 送り状に信書便物の配達予定日の記載がない場合 送り状に記載した信書便物の引受日から、その信書便物の送達距離に基づき、次により算定して得た日数を経過した日(送達を引き受けた場所又は配達先が当社が定めて表示した離島、山間地等にあるときは、信書便物の引受日から相当の日数を経過した日) ア 最初の百七十キロメートル 二日 イ 最初の百七十キロメートルを超える送達距離百七十キロメートルまでごと 一日 2 前項の規定にかかわらず、当社は送り状に信書便物の使用目的及び配達日時を記載してその送達を引き受けたときは、送り状に記載した信書便物の配達日時までに信書便物を配達します。 (配達の完了) 第十六条 当社は、差出人の指図に従い、受取人への信書便物の引渡し又は受取人の郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含みます。)若しくは受取人のメール室(法人内に設置されている信書便物等の受領事務室をいいます。)への配達をもって配達を完了します。ただし、第二条第一項第一号に掲げる役務にあっては、当該信書便物の引渡しの際に、第二条第一項第二号に掲げる役務にあっては、受取人への信書便物の引渡しの場合であって差出人の申出があったときは、当該信書便物の引渡しの際に、当該受取人から配達完了の受領印又は署名を求めます。 2 当社は、次の各号に掲げる者に対する信書便物の引渡しをもって、受取人に対する引渡しとみなします。 一 配達先が住宅の場合 その配達先における同居者又はこれに準ずる者 二 配達先が前号以外の場合 その管理者又はこれに準ずる者 (受取人等が不在の場合の措置) 第十七条 当社は、受取人及び前条第二項に規定する者が不在のため配達を行えない場合は、受取人に対し、その旨を、信書便物の配達をしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他信書便物の配達に必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、当社の営業所その他の事業所で信書便物を保管します。 2 前項の規定にかかわらず、受取人が自らにあてた信書便物の受取りを委託する者(以下この項において「受取受託者」といいます。)を当社に通知した場合は、受取受託者の承諾を得て、その受取受託者に信書便物を引き渡すことがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が信書便物を引き渡した受取受託者の氏名を記載します。 (誤配達の場合の措置) 第十八条 当社は、当社の表示のある信書便物につき誤配達の旨の通知を受けた場合は、速やかにその信書便物を引き取った上で、受取人たるべき者に配達します。 (転送) 第十九条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を変更しているときは、遅延無く差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の転送につき指図を求めます。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限りではありません。 2 当社は、前項の規定により転送の指図を受けたときは、差出人が指図する住所又は居所が当社が営業所の店頭に掲示する提供区域内である場合に限り、信書便物を速やかに差出人の指図する住所又は居所に転送します。この転送に要する費用は差出人の負担とします。 (配達ができない場合の措置) 第二十条 当社は、受取人を確知することができないとき、又は受取人が信書便物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。 2 当社は、前項の規定により還付の指図を受けたとき、相当の期間内に前項に規定する指図がないとき、又は指図を求めることができないときは、信書便物を速やかに差出人に還付します。 3 第一項に規定する指図の請求及びその指図に従って行った処分に要した費用並びに前項に規定する還付に要した費用は差出人の負担とします。 (約款の規定に違反して差し出された信書便物の扱い) 第二十一条 当社は、この約款の規定に違反して差し出された信書便物は、差出人に速やかに還付します。 (還付できない信書便物の取扱い) 第二十二条 差出人に還付すべき信書便物で、差出人不明その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、当社は、その信書便物を開くことができます。 2 前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、当社は、当該信書便物を修補した上で保管します。 3 当社は、前項の規定により信書便物を保管するときには、当該信書便物の交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録します。 4 当社は、第二項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付の請求がないときは、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができます。この場合において、当社は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管します。 5 第二項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。 第四章 指図 (指図) 第二十三条 差出人は、当社に対し、信書便物の送達の中止、還付、転送その他の処分につき指図をすることができます。 2 前項に規定する差出人の権利は、受取人に信書便物を配達したときに消滅します。 3 第一項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、差出人の負担とします。 (指図に応じない場合) 第二十四条 当社は、送達上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。 2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 第五章 事故 (事故の際の措置) 第二十五条 当社は、信書便物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 2 当社は、信書便物に著しいき損を発見したとき、又は信書便物の配達が配達予定日又は配達予定日時より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく差出人に対し、相当の期間を定め信書便物の処分につき指図を求めます。 3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、差出人の利益のために、その信書便物の送達の中止、還付その他の適切な処分をします。 4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 5 第二項の規定にかかわらず、当社は、送達上の支障が生ずると認める場合には、差出人の指図に応じないことがあります。 6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 7 第二項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第三項の規定による処分に要した費用は、信書便物のき損又は遅延が差出人の責任による事由又は信書便物の性質若しくは欠陥によるときは差出人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。 (危険品等の処分) 第二十六条 当社は、取扱中に係る信書便物が第六条第一号から第三号まで又は第十一条第六号アに該当するものであることを送達の途上で知ったときは、送達上の損害を防止するための処分をします。 2 前項に規定する措置に要した費用は、差出人の負担とします。 3 当社は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を差出人に通知します。 (事故証明書の発行) 第二十七条 当社は、信書便物の滅失に関し証明の請求があったときは、信書便物の配達予定日又は配達予定日時の属する日から一年以内に限り、事故証明書を発行します。 2 当社は、信書便物のき損又は遅延に関し証明の請求があったときは、信書便物を配達した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。 第六章 責任 (責任の始期) 第二十八条 信書便物の滅失又はき損についての当社の責任は、信書便物を差出人から引き受けた時に始まります。 (責任と挙証) 第二十九条 当社は、自己又は使用人その他送達のために使用した者が、信書便物の引受け、配達、保管及び送達に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、信書便物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の限度額の範囲内で責任を負います。 (免責) 第三十条 当社は、次の事由による信書便物の滅失、き損又は遅延による損害については、損害賠償の責任を負いません。 一 信書便物の欠陥、自然の消耗 二 信書便物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由 三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他の事変又は強盗 四 不可抗力による火災 五 予見できない異常な交通障害 六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災 七 法令又は公権力の発動による送達の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し 八 差出人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他差出人又は受取人の故意又は過失 (引受制限信書便物等に関する特則) 第三十一条 第六条により信書便物として差し出すことができない物又は第十一条第五号に該当する信書便物については、当社は、その滅失、き損又は遅延について責任を負いません。 2 第十一条第六号に該当する信書便物については、当社がその旨を知らずに送達を引き受けた場合は、当社は、信書便物の滅失、き損又は遅延について責任を負いません。 3 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等送達上の特段の注意を要する信書便物については、差出人がその旨を送り状に記載せず(第五条ただし書に規定する場合を除きます。)、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、送達上の特段の注意を払わなかったことにより生じた信書便物の滅失又はき損について、損害賠償の責任を負いません。 (責任の特別消滅事由) 第三十二条 信書便物のき損についての当社の責任は、信書便物を配達した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。 2 前項の規定は、当社がその損害を知って信書便物を配達した場合には、適用しません。 (損害賠償の額) 第三十三条 当社は、信書便物の滅失による損害については、信書便物の価格(発送地における信書便物の価格をいいます。以下同じ。)を送り状に記載された責任限度額(第二条第一項第二号イに掲げる役務にあっては、信書便物の料金。また、第五条ただし書の規定により送り状を発行しない場合で、当社が他の方法により責任限度額を定めたときは当該責任限度額。以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。 2 当社は、信書便物のき損による損害については、信書便物の価格を基準としてき損の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。 3 前二項の規定に基づき賠償することとした場合、差出人又は受取人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。 4 当社は、信書便物の遅延による損害については、次のとおり賠償します。 一 第十五条第一項の場合 第十七条の不在連絡票による通知が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われたときを除き、信書便物の配達が、信書便物の配達予定日の翌日までに行われなかったことにより生じた財産上の損害を料金の範囲内で賠償します。 二 第十五条第二項の場合 その信書便物をその特定の日時に使用できなかったことにより生じた財産上の損害を限度額の範囲内で賠償します。 5 信書便物の滅失又はき損による損害及び遅延による損害が同時に生じたときは、当社は、第一項、第二項又は第三項の規定及び前項の規定による損害賠償額の合計額を、限度額の範囲内で賠償します。 6 前五項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって信書便物の滅失、き損又は遅延が生じたとき、当社は、それにより生じた一切の損害を賠償します。 (料金の払戻し等) 第三十四条 当社は、天災その他やむを得ない事由又は当社の責任による事由によって、信書便物に滅失、著しいき損又は遅延(第十五条第二項の場合に限ります。)が生じたときは、差出人に持参して支払う方法その他の方法により料金を払い戻します。この場合において、当社が料金を収受していないときは、これを請求しません。 (時効) 第三十五条 当社の責任は、受取人が信書便物を受け取った日から一年を経過したときは、時効によって消滅します。 2 前項の期間は、信書便物が滅失した場合においては、信書便物の配達予定日又は配達予定日時の属する日からこれを起算します。 3 前二項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。 (他の一般信書便事業者との協定等の際の責任) 第三十六条 当社が他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者と協定又は契約を締結して信書便物を送達する場合においても、送達上の責任は、この約款により当社が負います。 (差出人の賠償責任) 第三十七条 差出人は、信書便物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、差出人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りでありません。
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